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宅地建物取引業免許申請

 宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、 交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうもの」の事を言います。
 不動産を自ら大家として賃貸する事、不動産管理業などは宅地建物取引業の対象外となります。

免許を取得するための要件
  • 個人の場合は事業主が、法人の場合は役員全員が、欠格要件に該当しない事。
  • 継続的に業務を行う事ができ、独立性が保たれている事務所を有する事。
  • 事務所ごとに専任の取引主任者を置いている事。
 
知事免許と大臣免許

一つの都道府県のみに事務所を置く場合は、都道府県知事の免許を申請します。2つ以上の都道府県 に事務所を置く場合は、国土交通大臣の免許を申請します。
 審査手数料は、知事免許が新規、更新とも3万3千円(県の証紙代)、大臣免許の場合は、 新規が9万円(登録免許税)、更新が3万3千円(県の証紙代)となっています。
 当事務所の報酬額はこちらに記載しています。 

当事務所に依頼する場合の手続きの流れ(宅建業協会加入新規)

御相談(初回の相談は無料)、打ち合わせ(御自身で揃えて頂く書類等についてご説明します)

必要書類取り寄せ、免許申請書類作成
(宅建業協会の入会申し込み書類は御自身で記載して下さい。 不明な点はお尋ね下さい。)

申請書類提出

事務所調査(事業主または社長様と専任の取引主任者の方が事務所にいる時)
この事務所調査を早く終わらせなければ、免許の取得も遅くなります。

免許証発行

お問い合わせ、御相談は こちらから。
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